ホーム公園施設の申請
公園施設の申請
公園内は、原則として自由に利用できますが、次のような行為をする場合には、「許可」が必要となります。
- 「行為許可」が必要な場合
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(1)物品の配布
(2)募金や署名活動、アンケート調査などの実施
(3)業としての写真や映画などの撮影
(4)興行(※)の実施
(5)競技会、集会、展示会等の催しのために公園の一部または全部を独占的に利用
※興行とは、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を公衆に見せ、または聞かせること」を言います。
- 「占用許可」が必要な場合
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公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて占用する場合
催しのために仮設工作物(テント、ステージ、移動販売車等)を設ける場合
- 利用料金について
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催しのための独占利用に係る「行為許可」を受ける場合、また催しのための仮設工作物設置に係る「占用許可」を受ける場合は、次の利用料金が発生します。
- 行為許可
- 20円/m2・日
- 占用許可
- 39.60円/m2・日(許可期間がひと月以上の場合36円/m2・日)
利用料金は原則として前納(現金払い)となっております。ただし特別な理由がある場合は後納(銀行振込)を認めますが、事前にご相談ください。
- 行為許可に関するもの
- 占用許可に関するもの
- 許可に関するお問い合わせ先、申請書の提出先
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富山県空港スポーツ緑地管理事務所
〒939-8252 富山市秋ヶ島287
TEL/FAX 076-429-712