富山県空港スポーツ緑地

公園施設の申請

ホーム公園施設の申請

公園施設の申請

公園は、散策など、原則として自由に利用できますが、次のような行為をする場合には、「許可」が必要となります。

「行為許可」が必要な場合

(1)物品の配布
(2)募金や署名活動、アンケート調査などの実施
(3)業としての写真や映画などの撮影
(4)興行の実施
(5)競技会、集会、展示会などの催しの実施

「占用許可」が必要な場合

公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて占用する場合(催しの実施時に、テントなどの仮設工作物を置く場合も含む)は、「占用許可」が必要です。

使用料について

競技会、集会、展示会などの催しの実施に係る「行為許可」を受ける場合や催しの実施に伴う仮設工作物を置くための「占用許可」を受ける場合は、次の使用料が発生します。

行為許可
20円/m2・日
占用許可
38.88円/m2・日(許可期間がひと月以上の場合36円/m2・日)
占用許可に関するもの
行為許可に関するもの
有料公園施設使用料に関するもの
申請書の提出先
申請書 提出先
○都市公園占用許可申請書
○公園施設設置(管理)・都市公園占用変更申請書
○都市公園内行為許可申請書
○都市公園内行為変更許可申請書
富山県富山土木センター
企画管理課業務班
TEL:076-444-4446
〒930-0096
富山市舟橋北町1-11 富山総合庁舎内
○有料公園施設使用料減免申請書
○有料公園施設利用承認申請書
富山県空港スポーツ緑地管理事務所
TEL:076-429-7129
〒939-8252
富山市秋ヶ島287
富山県空港スポーツ緑地に関するもの

富山県空港スポーツ緑地パンフレット